大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1225 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人四宮久吉の上告趣意について。

所論は原審がその裁量権の範囲内でなした刑の量定を非難するに止まり刑訴四〇

五条所定の上告適法の理由とならない。しかも本件は同四一一条により職権を発動

して原判決を破棄すべき場合とも認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号によつて裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和二五年一一月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

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